無線従事者(むせんじゅうじしゃ)とは、電波法に定める無線設備(無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備)の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。総務大臣又は総合通信局長(若しくは沖縄総合通信事務所長)は、無線従事者の免許を与えた時は、無線従事者免許証を交付する。業務独占資格。
電波法第2条では、次のとおり定義されている。
上昇気流
情報パラダイス
心の扉
心菜の可愛い子には旅をさせよ
新しいシャツ
新入社員ゲット
真央のかわいい靴
真昼の月
神風特攻隊
親子がめの一日
人気スポーツ旅
人生に涙あり
水たまり
世界の宝庫
星の金貨
星空を見上げて
生活 おもしろ発見
生活リズムお役立ちウェブ
生活をバックアップする情報
聖の四六時中追跡
「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。(第4号)
「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。(第5号)
「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。(第6号)
ここでいう「無線局」は、例外(電波法第4条但し書)を除き、総務大臣の免許を受けなければならない(同条本文)。また、無線局を構成する一方の主体である無線設備の操作を行なう者は、もう一方の主体である無線設備の操作を行なう者が電波法第40条に定める無線従事者(あるいは主任無線従事者(後述)の監督下にある者)の免許を受けた者でなければならない(電波法第39条、但し総務省令で定める簡易な操作を除く)。